私はコンビニで働き数店を渡り歩きました。
一応私が有給休暇をとれたので、伝えることはできるはずです。
確かに学費なり遊びためにバイトするのは大変だし、でも旅行をしたい。しかし旅行行ったら給料の金額が減ってしまう。
でもバイトでも有給はでるし、旅行してる間も申請した日はもらえます。
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コンビニのバイトでも有給休暇はもらえるよ
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有給休暇の取り方はただ店長かオーナーに伝えるだけ
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おまけで2019年度から人によって有給休暇とらないとヤバイ!
コンビニバイトでも有給休暇はもらえますよ
以外と知らない人が多かったのでざっと説明します。
有給休暇って本来はリフレッシュするため
私がパチンコ屋やめるときも手切れ金みたいな形で有給休暇もらったことがあり、本来の有給休暇ってなに?ってなってました。
本来なぜ有給休暇が必要か?については、心身面のリフレッシュです。
コンビニの仕事っていろいろ作業はあるし、いろんなタイプのお客さんがきて気疲れしてしまう。
そんなのを吹き飛ばして、旅行なりライブ行ったりして、心の健康を取り戻すのが有給休暇だと思ってます。
有給休暇の条件は8割以上出勤
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雇われてから半年経過。それ以降は1年おきに有給休暇もらえる。
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出るべき日の8割以上は出勤してる
ちなみに出るべき日とはシフトで組まれた日で8割以上出勤した場合ですよ。
有給休暇かけた日はおいくら?
夜勤なら有給休暇した日の1日は遊んでても、1日分はもらえるということになります。
有給休暇を何日もってるかは週何日でたかによる
労基署の制度の概要より引用
労基署の制度の概要より引用
有給休暇の取り方は店長かオーナーに頼むだけ
ただ店長かオーナーに有給とりたいと伝えるだけオケ
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店長に〇〇の日周辺で3日くださいと伝える
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店長では有給休暇決めることができないので、オーナーにきいてほしいと言われる。
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オーナーに電話する
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あっさり有給くださった
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給料日になったら申請したぶんを含めて給料くれた
有給休暇については直営店やオーナー店により正直な所、権限は異なるので一概いえません。
直営店なら店長で間に合うでしょうし、オーナー店なら店長だけでは判断できない場合あるのでオーナーに頼んでくれと言われる場合があるでしょう。
私がオーナーに有給休暇が欲しいっていったら、ゴネられるかと思ったけど、むしろホテルの割引使わないか?で思ったよりあっさりで通りました。
だめもとでオーナーにきいてみるのも手です。
できればはやめに伝えるのが望ましい(時季変更権)
話はそれるけど、飛行機の航空券でフルサービスキャリア乗るなら、搭乗する45日前とか30日前のが安いし、お金的にもコンビニ側もだれも得しません。
だからとにかく旅行のために有給休暇とるなら、前もって有給休暇を取得するのが望ましいです。
でないと店長もシフトの調整があるので大変です。
勤務態度は真面目にしたほうがいいやすいですよ
個人的には欠勤遅刻さえなければ、問題ないです。
店長が積極的に有給休暇のことを教えたくないのは少し理解した
数日あけるというのは、周りのクルーにも負担がきます。
私の代わりに出勤してくれたクルーには感謝したいし、シフトの穴を埋めてくれた店長、嫌がらずに有給休暇くれたオーナーには感謝したいです。
もし有給休暇申請してゴネたら労基行くかほか探そう
だけどオーナーによっては間違いなく「きついだよねー」とかごねてくる場合があります。
そういう場合は他のコンビニでもいいし、バイトを探したほうがいいです。
今ならマッハバイト とかシフトワークス
とかで探せばすぐ見つかります。面接する最初から待遇のことなどをきいておくといいです。
ゴネるオーナーのとこでは間違いなく、やめてくし人手不足は目に見えてます。
昔、通ってたコンビニのオーナーはケチの極みで人が辞めていきました。
一応今もやってるようですが、負担もすごいでしょうね。
無事に有給休暇取得できたら航空券取ろう!
まとめ
もらえる日数はフルタイムか週に何日出てるかでもらえる日数はことなります。
もらえる日数については、「バイト 有給休暇」でググるなり店長にきいてみましょう。
2019年度からは有給休暇とらないと会社に罰金だから自分から取ろう
労基署の制度の概要より引用
↑の表をみて、年で10日以上有給取得者は5日以上とらないと会社が罰金30万円以下でして、ここからは年で10日以上もらえた人が対象の話です。
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店長
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週5でてるバイトさん
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厚生労働省の有給の日数見て1年で10日になってる人
以外と「2019年度 有給休暇」でぐぐったら、法律事務所か労務の記事ばかりで、労働者向けのがなかったのでついでに書きます。
一応ここは備忘録的なものも含めてます。
平成30年に有給休暇に関する法案が通った
最低5日間は有給休暇とらないと会社に罰則くる
そこでブラックなイメージをなくしたいという日本政府が「年10日以上有給休暇とれたら5日は労働者に与えなさい」という感じで、有給休暇に関してはそんな感じで法案が通りました。
ちなみに守らないと会社に罰金30万以下が科されるので、労働者より使用者が知るべきことですが、知っておいて損はないでしょう。
できれば最初から対象者は有給休暇とりましょう
なので年10日以上取得できたクルーさんは、あらかじめ5日以上は有給で休みたい日を決めておくのがベストです。
例えばお盆や年末年始に有給休暇にされたとしても、航空券はメチャクチャ高いです。
なのでコンビニなら平日に有給して、旅行行ったほうがお金はかかりません。
店長はバイトでもできそうな仕事はまかせる
おそらくはオーナーが代わりに店長業務をしてくれと私は思いますが、オーナーは働きまくるタイプの方もいれば、絶対にコンビニの制服は着ないぞっというタイプもいて様ざまです。
私はすべての店長としての業務はしりませんが、一部の発注業務とかは信頼できるクルーに任せてもいいんでないかと思います。
そういえばうちのコンビニだと有給休暇とったは私だけしか有給休暇したケースなくて、店長も有給休暇はとってないらしいです…
あえて10日取得者対象は中小企業対策でしょうか?
なぜなら中小企業だとやっとこ回ってるとこもあり、すべての従業員の有給休暇をすべての消化させたら、中小企業の社長さんの負担がヤバいかなって勝手に思ってました。
今回はコンビニの店員に対してなので、年10日以上有給休暇もらえた人はかならず自分から「どこそこの日を休みたいので有給休暇ください」って、自分から申告するべきです。